岡山市プレミアム付きタクシー券利用規約
第1条(適用範囲)
本規約は、一般社団法人 岡山県タクシー協会(以下「協会」という。)の取り扱う「岡山市プレミアム付きタクシー券(以下「タクシー券」という。)」に関する取扱いについて定めるものです。お客様は、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいた上で、タクシー券を購入し、ご利用いただくものとします。
第2条(本タクシー券の有効期間)
タクシー券の有効期間は、令和5年11月30日までとし、有効期間を過ぎたタクシー券の利用は一切認められません。
第3条(本タクシー券の利用方法)
- お客様は、岡山市内のタクシー事業者(福祉限定車両を除く)に乗車した際、当該タクシーの乗車運賃の決済のため、タクシー券を当該タクシーの運転手に交付して利用することができます。
なお、乗車可能地域は岡山市内において乗車又は降車するものに限ります。 - タクシー券は、1乗車につき複数枚使用できます。
- 乗車運賃の支払いに利用したタクシー券の券面額の合計が乗車運賃の金額に満たない場合には、乗車運賃の決済は完了いたしませんので、その余について別途現金でお支払いいただくことになります。
なお、支払いに利用したタクシー券の券面額の合計が、当該乗車運賃の金額を超えた場合、その差額の釣り銭はでません。 - お客様と乗車された運行会社との取引において、タクシー券をご利用された後、万一、クレームその他の問題が生じた場合には、お客様と当該運行会社との間で解決していただくものとします。
- タクシー券の盗難、紛失または滅失及び偽造もしくは変造等に対して、協会は責任を負いません。
第4条(本タクシー券の払戻し等)
タクシー券の払い戻し、現金との引き換え、電子マネーへの入金、売買、金融機関への預け入れ等にはご利用できません。
また、期間終了後においても、換金払戻はできません。
第5条(本タクシー券のご利用停止)
当協会は、次のいずれかに該当するときは、本タクシー券の利用を停止し、または本タクシー券を失効させることができるものとします。
(1)お客様が不正な方法によりタクシー券を取得し、または不正な方法で取得されたタクシー券であることを知ってご利用される場合
(2)本タクシー券が偽造または変造されたものである場合
(3)お客様が本規約に違反した場合
(4)前各号に掲げるほか、当協会が本タクシー券のご利用の停止を必要とする相当の事由があると判断した場合
第6条(本規約の変更または廃止等)
- 本規約は、経済情勢の変化、法令の改廃その他当協会の都合により、変更または廃止することがあります。また、かかる変更または廃止のために、本タクシー券の全部または一部の利用を停止することがあります。
- 本規約を変更または廃止したときは、当協会のホームページで告知します。
第7条(管轄)
本規約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合は、岡山地方裁判所を第一審の専属的合意所轄とします。
付 則:
この規約は、令和5年6月1日から施行します。
【本タクシー券に関するお客様ご相談窓口】
一般社団法人岡山県タクシー協会
岡山市中区旭東町2丁目10-8
タクシー会館2階
086-272-3451(連絡先)
一般社団法人岡山県タクシー協会
岡山市中区旭東町2丁目10-8
タクシー会館2階
086-272-3451(連絡先)